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平成25年に厚生労働省のキャリア助成金が改正され、
内部監査員研修は助成金の給付対象から外れました。 |
助成金の対象となる研修時間が10時間以上から20時間以上に改正されました。 |
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【助成金の内容】※平成25年より助成金が給付されません |
講師料の3分の1、従業員賃金の3分の1を助成
当社より講師を招き、自社で内部監査員研修を開催されると、講師料の3分の1と、従業員に支払う賃金の3分の1が助成されます。 |
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【助成金の給付モデル】 |
従業員10名が内部監査員研修を受講した場合
①ISO支援ネットの研修料金200,000円×1/3=約6万6千円
②受講者の賃金(10人×11時間)×1/3=××万円
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助成金額=①約6万6千円+②(賃金の1/3) |
ほとんどのケースで研修料金の半分以上が助成されています。 |
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【助成金対象企業】 |
厚生労働省が規定する中小企業が対象です。
下表の(A)または(B)に該当する企業は中小企業として助成金の給付対象です。
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主たる事業 |
(A)企業の資本の額または出資の総額 |
(B)企業全体で常時雇用する労働者の数 |
製造業 |
3億円以下 |
300人以下 |
小売業(飲食店を含む) |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
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その他、次の要件を満たしている必要があります。 |
(1) |
雇用保険の適用事業所の事業主であること。 |
(2) |
職業能力開発推進者を選任していること。(今から選任すればOKです) |
(3) |
労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること。(今から作成すればOKです) |
(4) |
事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を雇用する労働者に対して周知していること。 |
(5) |
支給申請書の提出日の属する年度の前々年度より前のいずれかの保険年度に係る労働保険料について未納としているものがないこと。 |
(6) |
過去3年間に雇用保険二事業による助成金を不正受給したことがないこと。 |
(7) |
労働者に訓練等を受けさせる期間に、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金を支払っていること。また、所定労働時間を超えて訓練を実施した場合には、就業規則等に定められた割増賃金を支払うこと。 |
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要件を満たしているか否かは最寄りの労働局にお問合せください。 |
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全国の労働局一覧 |
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【助成金申請の流れ】 |
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(1) |
「事業内職業能力開発計画」の作成 |
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全国の都道府県職業能力開発サービスセンターで相談や指導を受けられます。
(職業能力開発サービスセンターの窓口一覧) |
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はじめての方はなるべく早め(研修予定の50日前ぐらい)にご相談ください |
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(2) |
キャリア形成促進助成金「訓練実施計画届」の提出(全国の労働局へ)
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研修の約1ヶ月前に提出することをお奨めします。 |
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(3) |
内部監査員研修の実施 |
(4) |
「キャリア形成促進助成金支給申請書」に必要な書類を添えて提出(全国の労働局へ) |
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研修後2ヶ月以内に提出ください。資料の不足や修正を指摘される場合があるのでなるべく早めに手続きください。 |
(5) |
助成金の受取り |
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ISO支援ネットは助成金を申請される企業様に、
研修機関及び講師が揃えるべき資料の提出に協力しています。 |
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【助成金に関する問合せ先】 |
全国の労働局(相談、資料提出先) |
全国の職業能力開発サービスセンター(相談、計画作成支援) |
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【助成金に関する申請書類】 |
申請様式一覧 |
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内部監査員研修についての詳細や料金を確認する場合はこちら |